安全管理
工事現場では昔からKY活動が当たり前に行われていましたが、測量現場では危険予知とその対処は文字化、文書化されることなく個人とチームの判断に委ねられてきました。近年ようやく測量業界も現場の安全管理に気をつけるようになってきたとはいえ、河川とか急傾斜地、災害現場といった危険な測量は、結局は個人の身体能力と状況判断に任せるところがいまだに大きいんですよね。ただそれらの危険性も昨今のレーザー測量によって回避される部分が大きくなってきたことは良いことだと思っています。(R7.6.26)
令和7年度の標高改定
今年の4月1日より電子基準点、三角点、水準点等の標高成果の改定が行われました。これから基準点測量、水準測量を実施する際には注意が必要です。準則・マニュアル等だけでなく国土地理院から発信された情報もよく読み込んで間違いの無い測量を行い、間違いの無い計算を行って、適切な成果を提出しなければと肝に銘じているところです。(R7.6.1)
三角点に対空標識
若い頃、山に登って三角点を探し、航空測量の対空標識を付ける仕事がありました。山の上の三角点は、ほとんどが周りを高い木に囲まれていて空の飛行機からは写らないので、近くの木のてっぺんに対空標識を付けるのです(=偏心)。昇柱器というのを足につけて登るのですが、今ではもう木登りなんてとても無理(>_<)。若い頃よく木から落ちなかったなぁと思います。(R7.5.10)
三角点から電子基準点へ
今、三角点を探しに山に登ることなんて無くなりました。GNSS衛星と電子基準点のおかげで、基準点測量が本当に楽になり、測量精度も格段に向上しました。GNSS衛星と電子基準点には本当に感謝です。ただ古い地籍図などは三角点を与点とした地籍図根点を使用して測量し作成されているので、地籍図との整合性をとらなければならない場面では注意が必要ですね。(R7.5.10)
地積更正登記の本人申請4
それから数日後、法務局より地積更正登記が完了したとの連絡がありました。結局、地図訂正申出は出さなくて済みました。法務局から最新の地図を取ってみると、筆界線は元のままでしたので、職権で直したわけでもありませんでした。とにもかくにも土地の面積が正しく登記されて、新しい地積測量図が法務局に備え付けられたわけです。GNSS測量によって取得された境界点座標によって土地の境界が管理されることになったので、土地の境界については私の死んだ後も安心かなと思った次第です。(R7.5.1)
地積更正登記の本人申請3
申請してから数日後、登記官と助手さんの2人で現地調査に来ました。GNSS測量機器を使い、家の周りを測っていきました。数日後、登記官からまた現地調査に行きますと連絡があり、2回目の現地調査に来ました。今度は範囲を広げて測っていくとのことでした。作業が終わって登記官より、もしかすると地図訂正の申出を出してもらうかもしれないと言われました。地図訂正申出は今まで何回か出したことがあったので、わかりましたとお答えしました。(R7.5.1)
地積更正登記の本人申請2
以前に土地家屋調査士事務所に勤めていた経験から、法務局調査~測量・境界立会~登記申請までの流れは分かっています。幸い全ての境界点に既存の杭が有ったので、隣接地権者の皆さんの立会も問題なく終わりました。ただ測量結果は、地図(昭和32年作成の法14条地図)とは明らかに境界線がずれている部分があるし、既地積測量図とも整合しない部分がありました。とはいえ、隣接地権者さんたちの境界認識は現地の杭で間違いないとのことだったので、あとは法務局の登記官に判断を任せようということで、登記申請を出しました。(R7.5.1)
地積更正登記の本人申請1
今年(令和7年)2月に、自宅土地の地積更正登記を本人申請で行いました。この土地には法務局備え付けの地積測量図があるのですが、昭和50年の古い三斜求積図面だったので境界の再現性が低いものでした。
2年前に公共嘱託事業で某土地家屋調査士が近隣の土地を測量し、地図訂正&地積更正登記をしていたので、それに便乗してその時の基準点を使って地積更正登記をしようと考えたわけです。(R7.5.1)